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勧奨退職について

  • 2012/01/02 21:55
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私は昨年の11月に病院から

突然、別室に呼び出されて

社会保険労務士より以下の事を告げられました。

「トラブルが多いから、本日付で辞めてもらいたいです。」

「今回は勧奨退職の為、残る事も可能ですが、その場合は

介護病棟へ異動してもらい、夜勤もやらせません」

以前勤務していた病院のシステムは

一般病棟・療養病棟(回復期病棟も含む)・介護病棟では

給与体系が違います。

介護病棟は一番給与が低いうえに、夜勤手当が無くなれば

月給は10~12万円のダウンになり、生活が苦しくなるため

退職を決断せざるを得なかった・・・・

勧奨退職を告げられた日に

すぐに辞められるように促される事態になってしまいました。

30日間の猶予が無いか問い合わせるも、

解雇ではないため、猶予もありませんでした・・・・

病院に損害や失墜させる行為はありませんでした。

翌月の勤務が決まった後で、11月もあと数日残したところでした。

11月分に関しては勤務したことにして、残った有休を買い取る措置があり

雇用保険に関する手当も7日間の待機期間で済みました。

新しい病院の就職を内定が決まった後

この件が引っかかるので、労働基準監督署に相談を行い

相談員より「総合労働相談コーナー」への

「あっせん申請」を勧められたので

すぐに申請を行いました。

本来、貰えるはずの手当てや精神的苦痛・経済面のダメージを

受けたことにより損害賠償を請求しました。

(申請は総合労働相談コーナーや労働基準監督署より行える)

後日、弁護士にもこの件を話したら

「解雇や懲戒免職・勧奨退職など職場都合の退職の場合は

30日前に宣告するか、30日分の手当てを支払う必要がある」と

教わりました。

実際の所は、病院より30日分の手当の支給をされていません。

皆様にお聞きしたいのですが、

このようなケースが有ったり、耳にしたことがあったならば

その事例を教えていただけないでしょうか??

看護師サムライさん

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