勧奨退職について
- 2012/01/02 21:55
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私は昨年の11月に病院から
突然、別室に呼び出されて
社会保険労務士より以下の事を告げられました。
「トラブルが多いから、本日付で辞めてもらいたいです。」
「今回は勧奨退職の為、残る事も可能ですが、その場合は
介護病棟へ異動してもらい、夜勤もやらせません」
以前勤務していた病院のシステムは
一般病棟・療養病棟(回復期病棟も含む)・介護病棟では
給与体系が違います。
介護病棟は一番給与が低いうえに、夜勤手当が無くなれば
月給は10~12万円のダウンになり、生活が苦しくなるため
退職を決断せざるを得なかった・・・・
勧奨退職を告げられた日に
すぐに辞められるように促される事態になってしまいました。
30日間の猶予が無いか問い合わせるも、
解雇ではないため、猶予もありませんでした・・・・
病院に損害や失墜させる行為はありませんでした。
翌月の勤務が決まった後で、11月もあと数日残したところでした。
11月分に関しては勤務したことにして、残った有休を買い取る措置があり
雇用保険に関する手当も7日間の待機期間で済みました。
新しい病院の就職を内定が決まった後
この件が引っかかるので、労働基準監督署に相談を行い
相談員より「総合労働相談コーナー」への
「あっせん申請」を勧められたので
すぐに申請を行いました。
本来、貰えるはずの手当てや精神的苦痛・経済面のダメージを
受けたことにより損害賠償を請求しました。
(申請は総合労働相談コーナーや労働基準監督署より行える)
後日、弁護士にもこの件を話したら
「解雇や懲戒免職・勧奨退職など職場都合の退職の場合は
30日前に宣告するか、30日分の手当てを支払う必要がある」と
教わりました。
実際の所は、病院より30日分の手当の支給をされていません。
皆様にお聞きしたいのですが、
このようなケースが有ったり、耳にしたことがあったならば
その事例を教えていただけないでしょうか??
看護師サムライさんこのトピックのコメント受付を終了します。
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本当に終了しますか。