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パワハラの定義、厚労省が・・・

  • 2012/01/30 23:28
  • 1,895アクセス
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厚労省が、やっとパワハラの定義づけをまとめたらしいです。

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職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。

さらに、職場のパワハラの類型として

(1〉暴行など「身体的な攻撃」

〈2〉暴言など「精神的な攻撃」

〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」

〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」

〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」

〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」

と示した。

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ココで相談されているスレの中にも、これらに当てはまるスレがたくさん、本当にたくさんありますよね。

看護師の世界ももちろん、例外ではない。

こういうことを、ちゃんと教育、周知、徹底させて欲しい。

とくに、管理職の方々に、きっちりと指導してもらえるよう対応して欲しいですね。

もっとパワハラに対しての教育を行なう機会があれば、離職率も下がると思うんですよね。

特に現職の人たちに。

離職率を下げる努力をするというなら、まず、待遇改善の「待遇」の中に、こういうこともきっちり含めて欲しいものです。

パワハラ反対!!

(匿名による投稿)

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