パワハラの定義、厚労省が・・・
- 2012/01/30 23:28
- 1,895アクセス
- 6コメント
厚労省が、やっとパワハラの定義づけをまとめたらしいです。
=========================
職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。
さらに、職場のパワハラの類型として
(1〉暴行など「身体的な攻撃」
〈2〉暴言など「精神的な攻撃」
〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」
〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」
〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」
〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
と示した。
========================
ココで相談されているスレの中にも、これらに当てはまるスレがたくさん、本当にたくさんありますよね。
看護師の世界ももちろん、例外ではない。
こういうことを、ちゃんと教育、周知、徹底させて欲しい。
とくに、管理職の方々に、きっちりと指導してもらえるよう対応して欲しいですね。
もっとパワハラに対しての教育を行なう機会があれば、離職率も下がると思うんですよね。
特に現職の人たちに。
離職率を下げる努力をするというなら、まず、待遇改善の「待遇」の中に、こういうこともきっちり含めて欲しいものです。
パワハラ反対!!
(匿名による投稿)
このトピックのコメント受付を終了します。
一度受付を終了すると、再開することはできません。
本当に終了しますか。
終了する
キャンセル