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パワーハラスメント

  • 2012/02/26 13:01
  • 2,039アクセス
  • 3コメント

看護の世界は特にパワハラが多い世界だと思います。それもただのパワハラではなく最大級のパワハラ(仕事をできなくする等)が多いように思います。

原因として、看護学校で法律について深く学ばないことから上司も後輩も訴える=裁判だと考えており、「どうせ訴えることはできないだろう」「裁判にはお金も時間もかかるから」と八方塞がりになってしまうのだと思います。

なので、知って欲しいと思います。

まず、人権に関わる問題ではあれば法務局に人権擁護課というところがあり、本人の訴えにより職場に調査を行い人権侵害が認められれば注意喚起をしてくれるそうです。

ただ、法務局では注意喚起のみとのこと。

賠償請求や不当な解雇や評価の撤回や正式な謝罪等を希望する場合は

各都道府県の労働を扱う課に申請すると、弁護士等が関わり無料でできる斡旋(あっせん)というものがあるそうです。

斡旋は無料で、裁判のように長引かず、一回だけ被害者と加害者で集まり、弁護士等が仲裁し訴えの確認のようなものがあるが、1ヶ月程度で終わるようです。

それでも解決しない場合に民事裁判を勧められるそうです。

詳しいことは調べたり担当課に問い合わせてもらうほうがいいですが。

斡旋について知った時に驚愕しました。無料で時間をかけずに解決できるかもしれない制度があることに。

泣き寝入りしている方は、考えて欲しいし悩んでいる方がいたら教えてあげてほしいと思います。

他のスレッドにも書いていますが、新卒者は特にターゲットになりやすいですから、ここにも書かせていただきました。

(匿名による投稿)

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