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記録物への修正テープ使用

  • 2012/06/05 21:35
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看護記録への修正テープもしくは修正液の使用は厳禁は言うまでもありませんが、当院では経過表(体温や排便回数、処置内容などを記入する温度板)や病棟日誌には修正OKと言い張る上司がいます。

しかも記録検討委員会委員長…。

私の解釈では看護記録はもちろん、経過表、日誌もすべて診療に関する諸記録にあたるので、修正テープなどでの修正は不可と考えてましたが、違うのでしょうか?

ちなみに当院はまだアナログで電子カルテではありませんので、そこらへんへのツッコミはご遠慮下さい(笑い)

(匿名による投稿)

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