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無免許運転で罰金刑以上の時の、保健師助産師看護司法での行政処分について

  • 2012/11/24 18:48
  • 2,457アクセス
  • 5コメント

はじめまして。看護師の友人の話ですが、よかったらご教授お願いします。

友人は四年前、車の人身事故で、執行猶予付きの刑をうけています。

執行猶予期間は過ぎたのですが、今回、連れ合いの車を無免許運転し、赤キップ『罰金刑以上確定』となりました。

保健師助産師看護司法では、罰金刑以上で、訓告、3年以内の業務停止、免許剥奪となっています。

友人はどうなりますか?また、どう対策したらよいでしょうか。

よろしければ教えて下さい。

カレー好き好きさん

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