無免許運転で罰金刑以上の時の、保健師助産師看護司法での行政処分について
- 2012/11/24 18:48
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はじめまして。看護師の友人の話ですが、よかったらご教授お願いします。
友人は四年前、車の人身事故で、執行猶予付きの刑をうけています。
執行猶予期間は過ぎたのですが、今回、連れ合いの車を無免許運転し、赤キップ『罰金刑以上確定』となりました。
保健師助産師看護司法では、罰金刑以上で、訓告、3年以内の業務停止、免許剥奪となっています。
友人はどうなりますか?また、どう対策したらよいでしょうか。
よろしければ教えて下さい。
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