保険制度の優位性について
- 2017/05/09 18:30
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現在、在宅実習を行っている看護学生です。
訪問先の方が医療保険なのか、介護保険なのかについてよく問われます。
年齢や疾病、要介護認定の有無などにより決定されると学習していますが、厚生労働大臣の定める疾病に該当があり、かつ年齢も65歳以上の場合、医療保険にて訪問看護を導入すると学びました。
しかし、なぜ、厚生労働大臣の定める疾病に該当すると介護保険より優先されるのかが分かりません。
また、厚生労働大臣が定める疾病と介護保険で定められている疾病で共通するものがあります。それは介護保険の適用外の年齢でも介護保険が使えるようにするためですか?でも、厚生労働大臣の定める疾病に該当すれば年齢に関わらず医療保険にて訪問看護を行いますよね?
それ以外の介護サービスで介護保険を利用するために共通の疾病があるのでしょうか?
勉強不足だとは思いますが理解がなかなかできないため教えていただけると幸いです。
拙い日本語で申し訳ないです。
よろしくお願いします!
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