看護必要度の危険行動について
- 2017/06/05 04:43
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日々業務をしていく中で、いつも混乱している部分で皆さんのご意見を聞き参考にさせて下さい。
看護必要度の危険行動についてです。
定義では「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、転倒・転落、自傷行為」や看護師等が「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動」となっていますが、
何か危険行動が発生し、アセスメントし対策案を立て実施したら、翌日から1週間は「あり」として該当すると思うのですが、、、。
1∶例えば、点滴自己抜去した為、自己抜去しないよう対策を立て実施。しかし、その一週間以内に点滴が終了となり抜去する危険性そのものがなくなれば、その時点で危険行動は「なし」で良いのでしょうか?
2∶転倒した経歴があり、対策を立て実施。転倒してから一週間以上経過したが、転倒していなくとも対策を継続していないと再び転倒する危険性あり、と判断ができれば「あり」となるのでしょうか?
みなさんはどのようにお考えなのが、是非とも教えて下さい😵💦
(退会者)
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