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看護師による気管挿管

  • 2017/11/18 18:54
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2015年10月1日付で、厚生労働省医政曲看護課長が各都道府県衛生主管部(局)長宛に通知した「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について」(医政看発1001第1号:平成27年10月1日)という文書の中の一文ですが、

「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」、「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」、(中略)については、従前どおり、看護師および准看護師(以下「看護師等」という。)は、診療の補助行為として、医師又は歯科医師の指示の下行うことができるものであること。

 ただし、医行為の実施に当たり、看護師等に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看護師等の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行うものであること。

とありますが皆様実際のところいかがですか?最近あったスポーツイベントでも医務部会から万が一の時は医師の指示で看護師さん挿管お願いしますと言われましたのと、ラウンジではまだまだ一般的ではないようなので質問したいと思い投稿致します。

なすなすさん

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