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実習の規定

  • 2018/03/13 17:15
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ある実習(90時間)を修了しました。

その実習である学生がインフルエンザで、5日間、病院での実習を欠席しました。そのためその学生が出席したのは学内実習27時間と病院実習28時間です。

規定通りにいくと、再実習になるのですが、この実習が病院側との都合で再実習ができません。

そのため先生より欠席した5日分の日々の記録を書けば単位を認める可能性があるということでした。

そこで、疑問があるのですが、

他県の学校では上のような場合、留年や次の年に再実習すること、休んだ日数だけ病院に行くなどのことをされていると聞きます。

看護学校の単位認定についてなど学校には評価規定がありますが、それは厚生労働省の規定かなにかに則って作っているのではないのでしょうか?

学校により、先生の裁量により決まるものなのでしょうか?

この学生は特別で、あの学生は留年などのような、学校の規定から外れた処遇や反対に規定を押しつけられる人が私の学校に混在しています。

ルールがあってないようなもので、とても疑問に感じているのでどなたかお分かりの方ご教示頂ければ幸いです。

未設さん

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