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時間外勤務について

  • 2018/09/05 13:09
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  • 14コメント

ナースの時間外勤務の給料ってどこから発生すると思いますか?

ちなみに過去の一般的な会社の行政解釈から具体的にみると

(1)労働時間として取り扱われたケース

1就業時間外に実施される強制参加の社員教育・勉強会・研修など

2昼休み中の電話当番や来客当番などの手待時間

3作業の準備や後片付けに要する時間

4特殊健康診断(特定の有害業務に従事する労働者について行われる健康診断)

(2)労働時間とならないケース

1就業時間外に実施される自由参加の社員教育・勉強会・研修など 注1

2一般健康診断 注2

3始業前10分間のラジオ体操

注1:社員の自由意思による完全な自由参加で、参加してもしなくても会社からの評価に全く関係ない場合。

注2:労働時間とするか否かは、労使協議によって定めるべきとされている。

とあるようです。

と、するなら

超過した申し送りの時間(人によっては30分以上かかる人もいる)、朝の業務前の浣腸などの業務なども当然給料が発生すると考えられます。情報収集はやってもやらなくても個人の自由だから入らないんでしょうか?

エミさん

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