これから退職交渉をする方へ
- 2019/03/26 00:59
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退職時は看護師も有給消化が出来ます。
これは日本国民に与えられた労働者の権利で、退職日は変更出来ないので時季変更権も適用されずあなたがこの日に使いたいと申し出ればその日から有給消化が可能です。
申し出た日から出勤しなくてもなんら問題ありません。
万が一申し出た日から欠勤扱いになっていた場合は、給与明細を持って労働基準監督署へ行きましょう。未払い分の有給を支払うように病院へ指導を入れてくれます。
万が一、退職届(規定の物)を病院側が渡してこず退職も認めないとかわけのわからないことを言うようであれば内容証明で退職届を自身で作成し理事長宛に送りましょう。送る前には自身で作成した退職届をコピーして控えておきましょう。
有給消化も認めないとか言われたりしてる場合は、有給の申請についても別紙に記入して退職届と同封すれば良いです。コピーして控えることは忘れずに。
未払い残業代は2年に遡って請求出来ます。未払い残業代は利息がついて返ってきます。
退職日も正社員は雇用の定める期間はありませんので、辞めたい日を申し出れば法律上は2週間後には退職出来ます。上司が出来ないと言っても出来ます。ただし、出来るだけ職場の規定があればそれに従って筋を通した姿勢は見せてください。
申し出た有給消化日が認められてなくても、申し出さえすれば(申請書に記入は本来いらない。)申し出た日から出勤しなくても損害賠償などは発生しません。なぜなら、損害賠償など請求してはならないと労働基準法で決められているからです。
契約社員は会社と締結した期間は働かなくてはなりません。期間を破って途中で出勤しないなどすれば損害賠償を問われる可能性があるため注意してください。
上記のことは労働基準監督署の職員に確認してきました。
日本の看護師の労働環境が少しでも改善されることを心から願います。
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